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ビーコン、その他船舶の案内となる記号やマークのような航路標識を含む灯台に関する各種の提案の調査につき政府に助言する。
灯台中央諮問委員会は少なくとも年1回、運輸省の長官(Secretary)が委員長のもと開かれる。
CACLのメンバーは船舶関係及び商工会議所の各部門を代表する15の政府及び非政府機関により構成される。
灯台法が施行されて以来今日まで69回のCACLが開かれている。
5. 灯台の政府機関(Lighthouse Authorities)
灯台法の定義によると、灯台は“General ”と“Local”に定義される。
General Lighthouseとは、灯台法の目的のため中央政府が官報でGeneral Lighthouseと告示した灯台である。General Lighthouseの管理、保守及び維持は、灯台灯船局の責任である。
5.1 Local Lighthouse Authorityとは州政府やPort Trustのような地方行政機関である。これらの機関は、港の出入口などのLocal Lighthouseの維持を行う。Local Lighthouseの維持及び保守のための資金の提供は、州政府やこれらの機関の責任である。
しかしながら、灯台法により灯台灯船局はいつでもLocal灯台を検査し、また灯台の運営に関し質問をすることが出来る。灯台灯船局はまた、コンサルタントとしてLocal灯台の性能向上や保守について、技術的援助を与えることにより支援している。中央政府は、Local灯台機関の要望によりLocal灯台の監督及び保守をそれらに代って引受けることが出来る。そして、Local灯台機関は中央政府に監督及び運営の経費の総計を支払わなければならない。
6. 灯台税(Lightdue)
インドにおける灯台業務を提供し、継続する目的のため中央政府は、灯台法の規定にもとづきインドの港に出入する船舶に、灯台税を課税し徴収する。しかし、50トンより小さい船舶には灯台税は課税されない。灯台灯船局が最近5年間に徴収した灯台税は次のとおりである。
1991〜92 240百万ルピー
1992〜93 440百万ルピー
1993〜94 530百万ルピー
1994〜95 550百万ルピー
(32ルピー=1ドル)
灯台税の最終の改正は1993年2月に行われ、現在の税率は次のとおりである。
外航船(Foreign going Vessel) 1トンあたり8ルピー
内航船(Home Trade Vessel) 1トンあたり6ルピー
帆船(Sailing Vessel) 1トンあたり50パイセ
7. 灯台灯船局の経理
一般的に言うと、灯台灯船局に国の予算からの援助はない。
運営のため及び発展(計画をたてるもの及び計画をたてないものいずれも)のため、すべての経費が灯台税として徴収された収入でまかなわれている。
徴収は、中央税関(Central Custom Department)へ委託べース(現在のレート1/2%)で行われており、そして、灯台灯船局の資金に信用貸し(Credit)される。
航路標識の保守のための支出、費用そしてすべての経費について灯台税の徴収の方法につき、切り離さ

 

 

 

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